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メディシェフ申込規約兼認定者行動規範(2018年度版)はこちら

180110メディシェフ申込規約兼認定者行動規範

メディシェフ申込規程

一般社団法人 日本医食促進協会

 

一般社団法人日本医食促進協会(以下「当協会」といいます。)の各講座をお申し込みの方(以下「申込者」といいます。)は、申込時にこの申込規程(以下「本規程」といいます。)をご理解・ご了承の上、お申し込みいただき、各自大切に保管・遵守してください。

 

第1条(受講契約の成立)

(1) 申込者が当協会に受講の申し込みをし、当協会の指定する受講料を当協会が指定する方法にてご入金いただいた時点で受講契約が成立します。したがって、メールや電話等でお申し込みをいただいた時点では、受講契約は成立しておりません。

(2) 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当する場合には、各要件を満たすことを契約成立の条件といたします。

① 申込者が未成年の場合は、親権者の同意があること。

② 分割払いをご利用の場合は、クレジット会社の承認があること。

 

第2条(受講料)

(1) 各講座の受講料は、当協会ホームページ記載のとおりです。ただし、割引制度適用のため、当協会が別途指定する場合はその金額とします。

(2) 受講料の支払いは、当協会の定める方法による一括払いとします。ただし、分割払いが可能な講座については、当協会の指定するクレジット会社による分割払いを選択することができます。

 

第3条(解約・返金等)

(1) 申込者本人の都合による解約の場合、一旦納入された受講料は返却いたしません。

(2) 受講契約成立後は、受講クラスの変更はできません。ただし、申込者がやむを得ない事情により受講クラスの変更を希望する場合であって、当該事実を証明する書類を添付の上申出た場合、当協会は審査の上、変更を認めることがあります。

 

第4条(クーリングオフ)

当協会の講座は、クーリングオフの対象外となります。

 

第5条 (教材)

(1) お申し込み後、郵送にて教材をお届けいたします。なお、海外への発送をご希望の場合は、当協会宛にお問い合わせください。ただし、入門編についてはe-ラーニングでの受講となりますので、教材等の郵送はありません。

(2) 申込者本人の都合による返品・交換はお受けしておりません。

(3) 教材につきましては、受領後1週間以内に内容をご確認下さい。不良品につきましては、当協会にご連絡下さい。速やかに交換いたしますので、当該不良品を着払いにて当協会までお送り下さい。

 

第6条(教材の著作権)

(1) 本規定において「教材」とは、当協会が実施する各講座で使用するテキスト、レジュメ、板書、及び講義が収録されたビデオテープ・DVD・CD-ROMその他メディア等、いかなる媒体であるかを問わず、文字・音声・画像情報のいずれかが記録されたもの全てをいいます。

(2) 前項の教材の著作権、商標権等の一切の権利は、すべて当協会または当協会に帰属します。

(3) 教材については、以下の行為を禁止します。

① 方法、理由の如何を問わず、教材の複製物を作成すること

② 方法、理由の如何を問わず、第三者に売却、貸与すること

③ その他当協会または当協会に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと

(4) 前項各号に違反する行為があった場合、当協会は当該行為者に対し、直ちに教材の返還を請求できるものとし、民事上の措置(損害賠償等)、及び著作権法に基づく刑事上の措置を執るものとします。なお、損害賠償額は、講座受講料全額に、これに違反し使用した者の人数(または複製物の数量)を乗じた金額とします。ただし、当協会または当協会が受けた損害がかかる予定した金額を上回る部分についても賠償する責任を負うものとします。

 

第7条(個人情報の取扱い)

(1) 個人情報とは、申込者の氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先等の情報で、このうちの1つまたは複数の組み合わせにより、お客様個人を特定することができる情報を指します。

(2) 当協会では、申込書及びその他書類等にてご提供いただいた、資格試験等に関連する講座・教材・サービスをご利用の申込者の個人情報は、以下の目的に利用いたします。

① 申込者への連絡・管理

② 営業活動のお知らせ、サービス・商品等のご紹介、有用と思われる関連会社の商品・サービス等のご紹介のための ダイレクトメール及び電子メール等の送付、電話

③ 当協会及び当協会の商品開発・販売戦略ほかマーケティングに関する情報収集の為のダイレクトメール及び電子メール等の送付、電話

(3) 当協会では、個人情報を、申込者の同意なく上記目的以外には使用しません(ただし、法令により許される開示の場合等は除きます。)

(4) 個人情報の開示・訂正・利用停止(以下、「訂正等」といいます。)を希望される場合は、次項記載のお問い合わせ先までご連絡ください。訂正等手続きについてご案内させていただきます。なお、訂正等にあたっては、ご本人であることを確認する証明書等が必要となります。また、手続き上の実費を考慮して合理的に定めた額の手数料をお支払いいただく場合がございます。

(5) 資格試験等に関連する講座・教材・サービスをご利用のお申し込み者の個人情報の取扱いに関するご意見・ご質問は、下記までお問い合わせください。

 

〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町3-27

一般社団法人 ​日本医食促進協会

電話:054-366-8785

 

第8条(不可抗力)

地震、火災、その他天変地異等、やむを得ない事情による講義の中止、発送の遅延等については、当協会及び当協会は責任を負いません。

 

第9条(本規定の変更)

(1) 当協会が必要と判断した場合には、いつでも本規程を変更することができます。この場合、変更前の規程に基づいて申込をした申込者も変更後の規程に拘束されるものとします。

(2) 変更内容については、当協会ホームページ上において公表いたします。

 

第10条(紛争解決)

当協会と会員間、及び登録「メディシェフ」間の紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

 

以上

 

 

(2018年1月1日制定)

一般社団法人 日本医食促進協会

〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町3-27

電話:054-366-8785

 

 

 

メディシェフ認定者 行動規範

一般社団法人 日本医食促進協会

 

前文(「メディシェフ」資格とその制度について)

1.一般社団法人日本医食促進協会

一般社団法人日本医食促進協会(以下、「協会」という。)は、医師・管理栄養士・調理人として​第一線で活躍する経験豊富な講師陣による、エビデンスに基づいた医食​と独自のノウハウに基づいたプログラムを提供し、知識や実技検定を実施し、認定を行う。協会は専門知識を有する食の提供者「メディシェフ」の資格を通じ、誰もが幸せや喜びを感じながら食生活を送ることのできる社会の実現を目的として設立された。

 

2.協会認定「メディシェフ」の呼称等の使用

メディシェフ講座受講者は、協会が実施する試験を受験し、一定水準の結果を収めることで、協会認定「メディシェフ」として活動することができる。下記3に示す通り、協会が定める認定基準の階級を分け、それぞれに必要な知識水準や実践力を認定する。その中で「メディシェフ2級」「メディシェフ1級」「メディシェフマスター」は日本医食促進協会やメディシェフのロゴマーク、呼称等を使用することが可能となる。

 

3.「メディシェフ」資格の階級

メディシェフは知識量や実技能力により、次の4段階に分類する。

「メディシェフジュニア」は、メディシェフ入門編の講座を受講し、知識確認試験に合格した者を対象とする。自分や家族の健康にあった食材を選ぶことができるほか、食による生活習慣病予防のために必要な基礎知識を持つ。

「メディシェフ2級」は、メディシェフ2級の講座を受講し、知識確認やレシピ作成の試験に合格した者を対象とする。健康食全般の実践的な知識を持ち、生活習慣病の予防・改善のためのレシピを自ら考案し、作ることができる。

「メディシェフ1級」は、メディシェフ2級保持者や食に携わる知識や実務保有者を対象に、メディシェフ1級の講座を受講し、知識確認やビジネスプラン策定の試験に合格した者を対象とする。ヘルスケア業界に関わるマーケティング・ブランド戦略を持った上で、メディシェフが定める基準に沿って新しいサービスや商品を生み出すことができる。

「メディシェフマスター」は、メディシェフ1級保持者の中で特に地域社会に貢献し、メディシェフとして顕著な実績を残した者を協会が認定する。

 

 

メディシェフ行動規範

第1条(メディシェフの行動指針)

「メディシェフ」は、日本医食促進協会が目指す「誰もが幸せや喜びを感じながら食生活を送ることのできる社会の実現」という「メディシェフ」の行動指針を理解し、遵守しなければならない。

 

第2条(入会金および年会費の支払い義務)

「メディシェフ」は、講座受講料及び毎年定める年会費を納めなければならない。

ただし、「メディシェフジュニア」は年会費の納入は必要ないものとする。

 

第3条(禁止行為)

「メディシェフ」は、以下の行為を行ってはならない。

 

(1) 第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為

(2) 第三者の財産、肖像権、プライバシー等を侵害する行為

(3) 第三者を誹謗中傷する行為

(4) 犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為

(5) 信用を損なうような行為

(6) メディシェフ資格を表示して、第三者の健康上の状態を診断または検査する行為その他の医師法第17条で禁止されている医業

(7) メディシェフ資格を表示若しくは利用して、又はメディシェフ資格のネットワークを利用して、政治・宗教に関わる勧誘、連鎖販売取引及びこれに類似する勧誘を行う行為

(8) 提供される情報を改ざんする行為

(9) 運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為

(10) 「メディシェフ」資格を利用して、景品等表示法または薬事法で禁止されている広告をする行為

(11) その他、法令に違反する行為

(12) その他、不適切と判断する行為

(13) 前各号の何れかに該当する恐れがあるものと、判断する行為

 

第4条(著作権・呼称の保護)

1.以下に定義する著作物に関する著作権、ノウハウその他一切の知的財産権は、すべて協会に帰属するものとする。

 

(1) 協会が発行した写真、映像や書籍

(2)「メディシェフ」が協会に提出したレシピ

(3) 協会を通じて「メディシェフ」が考案・認定したサービスや商品

(4) 上記(2)(3)及びそれらに付帯する写真や動画など。

 

2.「メディシェフ」有資格者でない者がメディシェフと名乗って活動していたり、協会や「メディシェフ」のロゴ等著作物を使用していることを発見、認識した場合には、協会に通知しなければならない。

 

第5条(退会)

「メディシェフ」が以下のいずれかに該当する場合には、協会認定の「メディシェフ」資格を喪失し、自動的に協会を退会したものとみなす。

(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、協会が除名を決定した場合

(2) 「メディシェフ」が所定の手続きに従い退会を申し出た場合

(3) 所定の年会費を、3ヶ月以上滞納した場合

 

第6条(本規則の変更)

一ヶ月間の事前通知を協会公式ホームページ上で行うことにより、本規則を随時変更することができるものとする。かかる期間はウェブサイト上にその旨を掲載した日から起算するものとし、期間の満了により全ての「メディシェフ」が本規則の改定を了承したものとみなす。

 

第7条 (紛争解決)

協会と会員間、及び登録「メディシェフ」間の紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

以上

 

 

(2018年1月1日制定)

一般社団法人 日本医食促進協会

〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町3-27

電話:054-366-8785

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