メディシェフ認定者 行動規範

一般社団法人 日本医食促進協会

前文(「メディシェフ」資格とその制度について)

1.一般社団法人日本医食促進協会

一般社団法人日本医食促進協会(以下、「協会」という。)は、医師・管理栄養士・調理人として第一線で活躍する経験豊富な講師陣による、エビデンスに基づいた医食と独自のノウハウに基づいたプログラムを提供し、知識や実技検定を実施し、認定を行う。協会は専門知識を有する食の提供者「メディシェフ」の資格を通じ、誰もが幸せや喜びを感じながら食生活を送ることのできる社会の実現を目的として設立された。

2.協会認定「メディシェフ」の商標等の使用

メディシェフ講座受講者は、協会が実施する試験を受験し、一定水準の結果を収めることで、協会認定「メディシェフ」として活動することができる。下記3に示す通り、協会が定める認定基準の階級を分け、それぞれに必要な知識水準や実践力を認定する。その中で「メディシェフ2級」「メディシェフ1級」「メディシェフマスター」は日本医食促進協会やメディシェフのロゴマーク、商標等を使用することが可能となる。

3.「メディシェフ」資格の階級

メディシェフは知識量や実技能力により、次の4段階に分類する。
「メディシェフジュニア」は、メディシェフ入門編の講座を受講し、知識確認試験に合格した者を対象とする。自分や家族の健康にあった食材を選ぶことができるほか、食による生活習慣病予防のために必要な基礎知識を持つ。
「メディシェフ2級」は、メディシェフ2級の講座を受講し、知識確認やレシピ作成の試験に合格した者を対象とする。健康食全般の実践的な知識を持ち、生活習慣病の予防・改善のためのレシピを自ら考案し、作ることができる。
「メディシェフ1級」は、メディシェフ2級保持者や食に携わる知識や実務保有者を対象に、メディシェフ1級の講座を受講し、知識確認やビジネスプラン策定の試験に合格した者を対象とする。ヘルスケア業界に関わるマーケティング・ブランド戦略を持った上で、メディシェフが定める基準に沿って新しいサービスや商品を生み出すことができる。
「メディシェフマスター」は、メディシェフ1級保持者の中で特に地域社会に貢献し、メディシェフとして顕著な実績を残した者を協会が認定する。

4.「メディシェフ」受講の権利

「メディシェフ」の受講可能期間(サービス提供期間)は申込日より1年間とする。
受講可能期間中は知識試験の受講は何度でも可能であるが、レシピ試験は2回まで無料で再試験が可能とする。それ以降は1回採点あたり再受講料が必要となる。

メディシェフ行動規範

第1条(メディシェフの行動指針)

「メディシェフ」は、日本医食促進協会が目指す「誰もが幸せや喜びを感じながら食生活を送ることのできる社会の実現」という「メディシェフ」の行動指針を理解し、遵守しなければならない。

第2条(入会金および年会費の支払い義務)

「メディシェフ」は、講座受講料及び毎年定める年会費を納めなければならない。
ただし、「メディシェフジュニア」は年会費の納入は必要ないものとする。

第3条(禁止行為)

「メディシェフ」は、以下の行為を行ってはならない。

(1) 第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為
(2) 第三者の財産、肖像権、プライバシー等を侵害する行為
(3) 第三者を誹謗中傷する行為
(4) 犯罪的行為に加担し、又はこれを促進する行為
(5) 信用を損なうような行為
(6) メディシェフ資格を表示して、第三者の健康上の状態を診断または検査する行為その他の医師法第17条で禁止されている医業
(7) メディシェフ資格を表示若しくは利用して、又はメディシェフ資格のネットワークを利用して、政治・宗教に関わる勧誘、連鎖販売取引及びこれに類似する勧誘を行う行為
(8) 提供される情報を改ざんする行為
(9) 運営するウェブサイトに有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為
(10) 「メディシェフ」資格を利用して、景品等表示法または薬事法で禁止されている広告をする行為
(11) その他、法令に違反する行為
(12) その他、不適切と判断する行為
(13) 前各号の何れかに該当する恐れがあるものと、判断する行為

第4条(著作権・商標の保護)

1.以下に定義する著作物に関する著作権、ノウハウその他一切の知的財産権は、すべて協会に帰属するものとする。

(1) 協会が発行した写真、映像や書籍
(2)「メディシェフ」が協会に提出したレシピ
(3) 協会を通じて「メディシェフ」が考案・認定したサービスや商品
(4) 上記(2)(3)及びそれらに付帯する写真や動画など。

2.「メディシェフ」有資格者でない者がメディシェフと名乗って活動していたり、協会や「メディシェフ」のロゴ等著作物を使用していることを発見、認識した場合には、協会に通知しなければならない。

3.「メディシェフ2級」以上の有資格者は、メディシェフとして活動するにあたり、メディシェフとしての品格・品質の保持やコミュニティの保護を目的とし、別途定める「メディシェフ活動支援プログラム利用規約」を遵守しなければならない。

第5条(退会)

「メディシェフ」が以下のいずれかに該当する場合には、協会認定の「メディシェフ」資格を喪失し、自動的に協会を退会したものとみなす。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、協会が除名を決定した場合
(2) 「メディシェフ」が所定の手続きに従い退会を申し出た場合
(3) 所定の年会費を、3ヶ月以上滞納した場合

第6条(本規則の変更)

一ヶ月間の事前通知を協会公式ホームページ上で行うことにより、本規則を随時変更することができるものとする。かかる期間はウェブサイト上にその旨を掲載した日から起算するものとし、期間の満了により全ての「メディシェフ」が本規則の改定を了承したものとみなす。

第7条 (紛争解決)

協会と会員間、及び登録「メディシェフ」間の紛争等が生じた場合はお互いに誠実に協議するものとし、協議でも解決しない場合は裁判に移行することとし、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

(2018年1月1日制定)
一般社団法人 日本医食促進協会
〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町3-27
電話:054-366-8785

メディシェフ活動支援プログラム利用規約

第1章 総則

第1条 会員規約

この規約は、一般社団法人日本医食促進協会(以下「当協会」といいます。)が提供する、「メディシェフ活動支援プログラム」サービス(以下「本サービス」といいます。)の対象会員に適用されます。

第2条 目的

本サービスは、メディシェフ有資格者の様々な活動を当協会やメディシェフサポーターらがサポートすることにより、会員がより健康的な生活を楽しむノウハウを身につけたり、メディシェフを求める企業等との交流を促進することで活躍の機会を提供することを目的とします。

第3条 運営

本サービスは、当協会が管理・運営します。

第2章 会員

第4条 会員資格

1.本サービスは会員制とします。
2 本サービスを利用いただける方は、当協会が承認した会員のみとします。

第5条 入会資格

入会資格は以下の通りとし、本サービスの対象者方は、これら全てを満たす方とします。
(1) メディシェフ2級以上の有資格者
(2) 本規約に同意いただいた方
(3) 暴力団等の反社会的勢力の関係者でない方
(4) 過去に、当協会より除名等の処分を受けていない方

第6条 会員資格の譲渡

会員は、当サービスの会員資格を第三者に譲渡することはできないものとします。

第7条 会員からの解約

会員は、会員契約を解約する場合には、当協会所定の方法により届け出るものとします。この場合、既に受領した利用料等の払い戻しは、理由の如何を問わず一切行ないません。

第3章 会員の義務等

第8条 営業活動の禁止

1.会員は、本サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をしないものとします。また、名目・形態の如何を問わず、本サービスを会員以外の第三者に利用させないものとします。
2.前項にかかわらず、当協会が別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行なうことができるものとします。

第9条 禁止事項

1.前条のほか、会員は本サービスを利用して以下の行為を行なわないものとします。
(1) 当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(2) 他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。
(3) 他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為並びにその恐れがあると当協会が判断する行為。
(4) 他の会員もしくは第三者に不快感、嫌悪感などの悪感情を催すおそれがあると当協会が判断する行為。
(5) 選挙の事前運動、選挙運動及び公職選挙法に抵触する行為、又は抵触するおそれがあると当協会が判断する行為。
(6) 上記各号の他、法令、本会員規約、その他本サービス(本サービスに基づき提供される個別のサービスを含む)又はこの会員規約に違反する行為、並びにそのおそれがあると当協会が判断する行為。公序良俗に違反するおそれがあると当協会が判断する行為。
2.会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。万一本サービスの利用に関連し他の会員又は第三者に対して損害を与えたものとして、当協会に対して当該会員又は第三者から何らかの請求がなされ又は訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求又は訴訟を解決するものとし、当協会を一切免責するものとします。

第4章 サービス及び年会費

第10条 サービス

当協会は、会員に対して以下のサービスを提供いたします。
(1)レシピ提供サービス
(2)飲食店支援サービス
(3)メディシェフ講師育成サービス
(4)イベント等情報提供サービス
(5)仕事マッチングサービス
(6)その他メディシェフの活動をサポートするサービス

第11条 年会費
本サービスの年会費は3,000円(消費税込み)となります。

第5章 会員規約違反等への対処

第12条 会員規約違反等への対処

1.当協会は、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、又はその他の理由で当協会が必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 会員規約に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2) 会員が発信又は表示する情報を削除することを要求します。
(3) 会員が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は閲覧できない状態に置きます。
(4) 会員資格を一時停止とし、又は強制退会処分(会員契約の解除を意味し、以下同様とします。)とします。
2.会員は、本条第1項の規定は当協会に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、当協会が本条第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因して会員に損害が生じた場合であっても、当協会を免責するものとします。
3.会員は、本条第1項第3号及び第4号の措置は、当協会の裁量により事前に通知なく行なわれる場合があることを承諾します。

第13条 当協会からの解除

1.前条(会員規約違反等への対処)第1項第4号の措置の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、当協会は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、会員資格を一時停止とし、又は強制退会処分(会員契約の解除)とすることができるものとします。
(1) 会員に対する破産の申立があった場合、又は会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(2) 当協会から前条(会員規約違反等への対処)第1項第1号及び第2号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(3) 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、当協会の業務が著しく支障を来たした場合。
(4) 当サービスの会員資格を更新する場合(自動的に更新される場合を含む)、当協会の定める期限内に支払わない場合。
(5) その他当協会が会員として不適当と判断した場合。
2 前条(会員規約違反等への対処)第1項第4号又は前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当協会に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
3 会員が第9条(禁止事項)に違反し、又は本条第1項各号のいずれかに該当することで、当協会が損害を被った場合、当協会は、会員資格の一時停止又は 強制退会処分の有無にかかわらず、当該会員(会員契約を解除された者を含みます。)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
4 会員は、当協会が本条第1項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因して会員に損害が生じた場合であっても、当協会を免責するものとします。

第6章 一般条項

第14条 規約の変更

1.当協会は、この規約を変更する場合は、当協会所定の方法により、会員に通知します。
2 前項の通知後、会員が本サービスを利用した場合は、会員は当該変更を承諾したものといたします。

第15条 本サービスの変更、追加又は休止

1.当協会は、本サービスの全部もしくは一部をいつでも変更、追加又は休止することができるものとします。この場合、第14条の規定を準用するものとします。
2 当協会は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は休止につき、何ら責任を負うものではありません

第16条 サービスの終了

1.当協会は、当協会所定の方法により事前通知を行った上で、本サービスの一部又は全部の提供を終了することがあります。
2 会員は、当協会が前項の措置を講じた場合に、当該措置に起因して会員に損害が生じた場合であっても、当協会を免責するものとします。

第17条 個人情報の保護

当協会は、会員の個人情報について当協会の定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第18条 準拠法

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

第19条 合意管轄

会員と当協会との間における一切の訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

付則

第1条 この会員規約は、2018年1月1日から施行します。

以上
一般社団法人 日本医食促進協会
〒424-0816 静岡県静岡市清水区真砂町3-27
電話:054-366-8785